何が起きたのか――売掛金回収行為が「威迫」と認定
山陽新聞の発表・報道によると、岡山簡易裁判所において、ホストクラブの売掛金(キャッシュレスで飲食代を"ツケ"として後払いにする業界慣行)をめぐるトラブルで、客に対して威迫(相手を脅かして心理的圧力をかける行為)した28歳の男に対し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営法違反の罪で罰金20万円の判決が言い渡されました。
風営法では、接待飲食営業を行う事業者や従業者が客に対して「威迫」「欺罔(きもう/だまし)」「困惑させる行為」によって料金を支払わせることを明確に禁じています。今回の判決は、売掛金の回収プロセスであっても、その手段が違法であれば刑事罰の対象になることを改めて示した事例です。
売掛金慣行をめぐる法的リスクの背景
ホストクラブをはじめとする一部の接待飲食店では、売掛金(ツケ払い)の慣行が長年にわたって続いてきました。しかし近年、この慣行が客の過剰な借金問題や、回収時のトラブルと結びつきやすいとして、行政・警察双方から厳しい目が向けられています。
警察庁や各都道府県警は、売掛金に絡む不当な取り立て行為の取り締まりを強化しており、威迫・脅迫にあたる言動はもちろん、過度な心理的圧力をかける行為全般が摘発対象となっています。今回の岡山の事例は特定の地域のニュースではありますが、全国どの地域の店舗・スタッフにとっても他人事ではありません。
現場で働く人・これから働く人が知っておくべきこと
ホストやキャストとして働く方、あるいは店舗の経営・管理に携わる方は、以下の点を改めて確認しておくことが重要です。
まず、売掛金の回収はあくまで「任意の支払いを求める」範囲にとどめることが大原則です。客に対して威圧的な言葉を使ったり、精神的に追い詰めるような連絡を繰り返したりする行為は、たとえ正当な債権(売掛金という形の貸し借り)の回収目的であっても、風営法違反として摘発される可能性があります。「お金を払ってもらうだけだから問題ない」という認識は通用しないのです。
次に、店舗側のルールとして売掛金の上限設定や回収フローを明文化している場合でも、その実行段階で違法な手段が用いられれば、担当スタッフ個人が刑事責任を問われるケースがあります。今回の判決でも、制裁を受けたのは店舗ではなく個人です。「店に言われてやった」は免責の理由にはなりません。
また、働き始める際や店舗を選ぶ際には、売掛金の取り扱いに関して店がどのような方針を持っているかを事前に確認することをおすすめします。違法な回収行為に加担させられるリスクを避けるためにも、コンプライアンス意識の高い職場を選ぶ目を持つことが、自分自身を守ることにつながります。
業界全体の健全化が求められる今、法令を遵守した営業・就労こそが長く安心して働き続けるための土台です。今回の判決を、現場レベルでのルール再確認のきっかけにしてください。