長野・権堂で3店舗が無許可営業|役員2人を再逮捕
Yahoo!ニュースの発表・報道によると、長野市権堂エリアで「one」「NEO権堂」「M LOUNGE」の3店舗のキャバクラを無許可で営業し、客に対して接待や飲食を提供していたとして、会社役員の男2人が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、いわゆる無許可風俗営業の疑いで再逮捕されました。「再逮捕」という点から、すでに別件での逮捕歴があることもわかります。複数店舗にまたがる組織的な違反行為として、捜査当局が重大視していることがうかがえます。
そもそも「無許可営業」とは何か|キャバクラに必要な許可制度の基本
キャバクラやホストクラブなど、客に対してホステスやホストが隣に座り会話や飲食を共にする「接待」を伴う飲食店は、風営法上の「1号営業」に分類されます。この営業を行うには、店舗が所在する都道府県の公安委員会(警察)から正式な営業許可を取得することが法律で義務づけられています。
許可を取らずに営業した場合は「無許可風俗営業」となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。今回のケースのように複数店舗・複数回にわたる違反は、悪質性が高いと判断されやすく、実刑リスクも高まります。
また、許可申請には店舗の構造・設備基準のクリアや、営業所周辺の用途地域(学校・病院からの距離規制など)への適合も求められます。書類を揃えて申請するだけでなく、物件選びの段階から法的要件を確認することが不可欠です。
現場で働く人への影響|「知らなかった」では守られない
こうした摘発が起きると、直接的な影響を受けるのは経営者だけではありません。無許可店舗で働いていたスタッフも、警察の捜査過程で事情聴取の対象となる場合があります。自分が勤める店が正規の許可を持っているかどうかは、キャスト・ホスト問わず、働く側が自衛として確認しておくべき基本事項です。
許可の有無を確認する方法としては、店内に掲示されている「営業許可証」をチェックするのが最も簡単です。風営法上の許可を受けた店舗は、公安委員会が発行した許可証を店内の見やすい場所に掲示する義務があります。面接や入店の際に許可証の掲示が見当たらない場合は、遠慮なく確認することをおすすめします。
また、求人サイトや紹介を通じて店を選ぶ際も、「なんとなく有名な店だから大丈夫」という思い込みは禁物です。今回の長野のケースのように、地域に複数店舗を展開する規模の事業者であっても、許可を取得せずに営業しているケースが現実に存在します。働く環境を守るためにも、入店前の確認習慣をぜひ身につけてください。業界で長く安心して働くためのリスク管理は、経営者だけでなく現場のスタッフ一人ひとりの意識から始まります。